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横濱フォーティーズ野球倶楽部規約
第1章     総   則
第 1 条 (目  的)
本クラブは、野球を通じて心身の鍛練を行うと共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第 2 条 (名  称)
本クラブは、横濱フォーティーズ野球クラブ(以下「本クラブ」という)と称し、複数の野球チーム(以下「チーム」という)を編成する。
第 3 条 (活  動)
本クラブは、リーグ戦、その他野球大会、親善試合をはじめ第1条の目的を遂行するための行事を行う。
第2章     会   員
第 4 条 (会員構成)
本クラブは、当年度(12月まで)に満40才以上の者により構成する。
第 5 条 (会員資格の取得)
前条に規定する者のうち運営委員会の承認を得た者が会員の資格を取得する。
第 6 条 (会員資格の喪失)
会員が次の各項の1に該当するに至ったときは、その日から会員の資格を失う。
(1) 自己の都合により退会を申し出て運営委員会の承認を得たとき。
(2) 第8条の規定によって除名されたとき。
第 7 条 (褒  章)
会員が本クラブの発展と共同の利益の増進に著しい功労があったときは、運営委員会の決定に基づき、会長は当該会員を表彰する。
第 8 条 (制  裁)
会員が次の各項の1に該当したと認められるときは、運営委員長は運営委員会に諮り当該会員に対し権利の制限、停止または除名を行う。
(1) 本クラブの目的に違反した行為を行ったとき。
(2) 本クラブの名誉を毀損したとき。
(3) 本クラブに損害を発生せしめたとき。
(4) 会費を2期分滞納したとき。
(5) その他本規約又は運営委員会の決定に違反したとき。
第 9 条 (会員の義務)
本クラブの会員は、この規約の下に次の義務がある。
(1) 入会を承認された会員はすみやかに所定の入会金を納入すること。
(2) 年会費等を運営委員会の定めた方法によって納入すること。
(3) 本クラブの試合および共同行事にそれぞれ年間2分の1以上参加すること。
   但し病傷によるもの等、不参加の事由が事前に明確にされている場合は、この限りでない。
   (なおこの場合も年会費の納入義務を免れるものではない。)
第 10 条 (入・休・退部の取扱い)
本クラブの入部、休部、退部については、所定の届出用紙に必要事項を記載の上、各チームの運営委員が運営委員長に届出するものとする。
1.入 部
(1) 入部希望者は、所定の届出用紙に入会金および所定の会費を添え申込むものとする。
(2) 途中入部者の会費については、期毎に納める。
2.休 部
(1) 会員本人の怪我・病気ならびに家族の病気に伴う長期欠席および長期出張が6ヵ月以上に及ぶ場合とする。
(2) 休部の限度は、1年を限度とし、それ以上は退部とする。
(3) 休部届は、所定の届出用紙によるものとする。
(4) 休部と認められた場合は、休部期間の会費は免除する。
3.退 部
(1) 退部届は、所定の届出用紙によるものとする。
第 11 条 (チーム編成替え)
本クラブは、第1条の目的をより成果あるものとする為、2年毎にチーム編成替えを行う。但し、不測の事態があった場合はその限りではない。
第 12 条 (移籍希望者の取扱い)
移籍希望者の移籍申込期日、申込先、配分方法等については運営委員会で決定し、役員会で於て配属先を確定する。
第 13 条 (トレードの取扱い)
トレードは当事者および所属チームの監督が了承すれば、時期を問わず可能とする。
第3章     役   員
第 14 条 (役  員)
本クラブに、次の役員をおく。
(1) 会長 1名 (7) 報道部長 1名
(2) 副会長 3名 以内 (8) 会計 1名
(3) 運営委員長 1名 (9) 監査役 2名 以内
(4) 副運営委員長 2名 以内 (10) 監督 各チームから 1名
(5) 運営委員 各チームから 1名 (11) 主将 各チームから 1名
(6) 記録部長 1名 (12) マネージャー 各チームから 1名
第 15 条 (役員の選出方法)
役員の選出方法は次の通りとする。
(1) 会長、副会長、運営委員長、副運営委員長、記録部長、報道部長、会計、監査役は役員会において選出し、総会で決定する。。
(2) 運営委員、監督、主将、マネージャーは各チーム毎にチームを構成する会員により互選し、総会の承認を得る。
(3) 会長、副会長、運営委員長は、記録、会計、監査役との兼任を避けるものとする。
第 16 条 (役員の職務)
(1) 「会長」 は本クラブを代表する。
(2) 「副会長」 は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
(3) 「運営委員長」 は運営委員会を統括すると共に本クラブ運営業務を総理し、本クラブ運営に係る一切の責に任ずる。
(4) 「副運営委員長」 は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代行する。
(5) 「運営委員」 は本クラブの運営業務を行う。
(6) 「記録」 は本クラブ公式戦の結果を記録し管理する。
(7) 「報道部長」 は自ら選任したスタッフの補佐を得て「フォーティーズ便り」等の編集発行に関する業務を行う。
(8) 「会計」 は本クラブの会計業務を行う。
(9) 「監査役」 は本クラブの会計を監査する。
(10) 「監督」 はチームの運営を統括する。
(11) 「主将」 は監督を補佐し、監督に事故あるときは、これを代行する。
(12) 「マネージャー」 はチームを円滑に運営するように努め、メンバーの会費の徴収、記録、備品の管理等にあたる。
第 17 条 (任  期)
役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。任期の途中で選任される役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章     会   議
第 18 条 (会  議)
本クラブに次の会議をおく。
(1) 総会 (定期総会、臨時総会)
(2) 運営委員会
(3) 役員会
第 19 条 (成立と議決)
本クラブの会議は構成員の2分の1以上の出席により成立するものとし、議決方法は出席者の過半数による多数決制とする。
第 20 条 (総  会)
総会は本クラブの最高議決機関であって、会員全員によって構成する。
(1) 招 集
定期総会は年1回とし、運営委員長が招集する。臨時総会は運営委員長が必要と認めたとき、および会員の3分の1以上の要請があるときは運営委員長が招集しなければならない。
(2) 議 事
総会は次の事項を議決する。
 @ 役員の承認、決定
 A 予算案及び決算報告の審議
 B 規約の改廃
 C 運営委員長からの提案事項の審議
 D その他重要な事項
第 21 条 (運営委員会)
運営委員会は運営委員長、運営委員によって構成する。
(1) 招 集
運営委員会は必要に応じ、運営委員長が招集する。但し運営委員会構成員の2分の1以上の要請があるときは、運営委員長が招集しなければならない。
(2) 任 務
  運営委員会は次の事項を行う。
 @ 総会の決議に従って本クラブの活動を実践すること。
 A 事業計画の作成と実施
 B 役員、予算、決算、規約改正、その他重要事項の総会への提案
 C 会員資格(取得、喪失)の決定
 D 会員の各チームへの配属の決定
 E その他必要事項
(3) 出席要請
運営委員長は必要に応じ会長、副会長、記録、報道部長、会計、監督、主将、マネージャーに対し運営委員会への出席を要請することができる。尚、要請を受けて出席したこれら役員も議決権を有する。但し、同数の場合は運営委員長投票案が優先する。
第 22 条 (役 員 会)
役員会は第13条(役員)によって構成する。
(1) 招 集
役員会は必要に応じ運営委員長が招集する。但し、役員構成員の2分の1以上の要請があるときは、運営委員長が招集しなければならない。
第5章     会   計
第 23 条 (会の経費)
本クラブの会計は次のものをもってこれに充てる。
(1) 入会金 1万円
(2) 年会費 4万8千円
(3) 臨時会費
(4) 寄付金品(但し、運営委員長の承認したものに限る。)
(5) その他の収入
第 24 条 (会費の納入)
年会費は6期に分け、1期につき8千円を納める。なお既納の入会金、会費、その他の拠出金品は、その理由の如何を問わずこれを返還しない。
第 25 条 (会計年度)
本クラブの会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終る。
第 26 条 (管理責任)
本クラブの財産の管理および収支については、運営委員長の責任とする。
第 27 条 (会計監査)
決算および会計報告は、総会の承認を受ける前に、監査役の会計監査を経なければならない。
第6章     シ ニ ア 会 員
第 28 条 (シニア会員)
以下の通りシニア会員を設ける。
(1)
次の要件を満たしたものをシニア会員とする。
@ 年齢が60歳以上であること。
A 本クラブに1年以上在籍したこと。
B 別途定める年会費を納入すること。
C 運営委員会が承認すること。
(2)
シニア会員は以下の資格を有する。
@ 新年総会に出席すること。
A 本クラブの活動状況についての情報が得られること。
B 運営委員会の承認を得て本クラブの運営に参加すること。
C 本クラブが参加する「生涯野球大会」に参加すること。ただし別途定める参加費用は負担する。
D 還暦野球ならびに古希野球に参加する「Forties」チームが設立された場合に参加してプレイすること。
第7章     慶   弔
第 29 条 (慶 弔 金)
(1)
祝 金 会員本人が結婚の場合は、祝金1万円を贈呈する。
(2)
弔意金 会員本人が死亡の場合は、花輪(倶楽部名、会長名)プラス3万円(倶楽部名)としてお供えする。
第8章     規 約 改 正
第 30 条 (規約改正)
本規約は総会において出席者の3分の2以上の議決により改正できる。


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